令和5年9月定例会「防災でのドローン活用」「民法第233条の改正」を質問!

今回は「防災訓練におけるドローンの活用」と「民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切り取りの改正」について一般質問を行いました。
安心して住み続けられると思う土台には安全があります。もちろん、安全は自分で確保するという考えが大事です。職場の安全は職場で守る、地域の安全は地域で守る、地域のことは地域で解決していくことが、地域の安全やまちへの愛着につながっていくのではないでしょうか。 ただ、自分たちで手が出せないところや自分たちで解決できないところに市役所としての役割があるのだと思います。安全・安心なまちづくりが本市の持続可能なまちづくりにつながるという認識のもと、今回の質問においても思いを本音で交わし、真摯な議論を行ってまいりました。

目次

防災訓練におけるドローンの活用について

1.川西市防災計画におけるドローンの関わりについて
2.防災訓練におけるドローンの積極的活用の考えについて
3.消防本部におけるドローンの活用想定について

質問内容

近年、小型無人航空機(ドローン)を活用した災害状況把握のシステム構築が急速に進み、消防分野における災害時のドローン活用が注目されています。災害対応におけるドローンの活用については、頻発化している大規模水害や令和3年7月に発生した静岡県熱海市土石流災害において、その有効性が改めて確認されました。
ドローンの機体性能向上や航空法改正による飛行環境の変化など、取り巻く環境が変化する中で、消防分野だけではなく防災・減災においても、より有効的なドローンの活用方法が求められていると考えます。

本市においては、令和5年3月17日に川西市消防本部と株式会社ふるさと創生研究開発機構が「火災等の災害時における無人航空機支援協力に関する協定」を締結しました。本市は自然が豊かであり、それが魅力の一つなのですが、それゆえの懸念される土砂災害や森林火災などがあり、山間部や河川での状況確認、防災訓練での積極的なドローンの活用について、本市の考えを伺いました。

市の答弁としては、川西市では令和元年度の水防訓練と令和2年1月の防災訓練にドローンを活用しており、今後においては災害時のドローンの支援協力に関する協定を締結したことから、実際の災害時の活用を想定した内容を訓練に組み込み、より実践的な訓練が行えるよう検討していくとのことです。

私からは地域に合わせた防災訓練と現在の連携協定が火災などの災害時や研修、合同訓練での活用となっていることから、日頃の河川の状況や橋梁の確認、防災や危機管理などを含む包括した官民連携協定も必要ではないかと提案しました。

民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取りの改正について

1.市民からの相談件数と本市の対応、改善状況について
2.市道2091号における竹木の対応について
3.竹木の枝の切除及び根の切取りの改正における広報について

質問内容

これまで隣の家や民有地から越境した枝に関しては「所有者に枝を切っていただくようお願いをして、枝を切っていただく」しか方法はなく、越境されている側の土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。また、竹木の所有者がお願いに応じない場合には、枝の切除の訴訟を提起しなければなりませんでした。
しかし、民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取りのルールが改正されたことにより、令和5年4月1日より所有者に催促しても越境した枝が切除されない場合や、一定の条件(1.竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内切除しないとき。だいたい2週間と言われています。2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。3.急迫の事情があるとき。)でありますが、これらの場合には「越境されている側の土地の所有者が自ら枝を切ることができる」ようになりました。
民法改正後も竹木の所有者が適正な管理を行う義務と責任があることや、原則としてまずは越境されている側が所有者に枝を切っていただくようお願いすることは変わっていませんが、この法整備によりこれまで市民が諦めていた社会通念が変化し、管理不全の民有地への対応も変わってくるものと捉えていますが、市の考えについて伺いました。

市の答弁としては、竹木のみの集計は取っていないが、全般的な集計として草などの繁茂については令和4年度の相談件数は161件、改善状況については49件と約3割の改善になっており、市としては所有地を適正に管理していただくことの周知が重要になる。引き続き竹木の越境なども含めた所有地の適正管理についてホームページなどにより注意喚起を行なっていくとのことです。

今回の質問に至ったのは「竹林を整備してほしい」「竹が折れているから危ない」「暗くてなんとかしてほしいとの声があるからです。民有地の案件であり、まずは所有者が適正に管理していくというのが大前提ではありますが、こういった民法の改正内容も含めた周知や広報、事故が起きる前に手を打つ必要性を訴えました。

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